相続等で農地を取得した時の届出書

相続等により農地の権利を取得した時は、農業委員会への届出が必要です。
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利(所有権)を相続等によって取得した時は、農地のある市町村の農業委員会にその旨を届出をしなければなりません。
届出が必要なかたは、農地法の許可を要さずに次の理由で農地の権利を取得したかたです。
  1. 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  2. 法人の合併・分割
  3. 時効
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定がありますので、ご注意して下さい。
届出をすることで、御希望により地元での農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応ずるなどのお手伝いをします。
不明な点がありましたら照会して下さい。
届出書は次よりダウンロードして下さい。

相続登記の申請の義務化により、相続登記は3年以内におこないましょう

 改正不動産登記法第76条の2(R6.4.1施行)に伴い、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない。」とされました。

相続登記義務がある者が正当な理由なく、その申請を怠った場合には、罰則の規定がありますのでご注意してください。

ダウンロード書類

お問い合せ・担当窓口