軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在に所有する原動機付自転車、オートバイ、軽自動車、小型特殊自動車に対して課税されるものです。
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納期
軽自動車税の納期限は毎年4月30日です。
4月30日が土日、祝日の場合はその後最初の開庁日がその年の納期限の日となります。
4月30日が土日、祝日の場合はその後最初の開庁日がその年の納期限の日となります。
環境性能割が導入されました
環境性能割とは
令和元年9月30日に自動車税及び軽自動車税の取得に対して課税されていた自動車取得税が廃止となり、令和元年10月1日より自動車税及び軽自動車税環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、市町村に代わり北海道により徴収されます。
環境性能割の税率
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※新車・中古車問わず取得された車両(50万円を超えるもの)に適用されます。
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車について
種類 | 税率(年税額) | ||
27年度まで | 28年度より | ||
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
総排気量50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 | 2,000円 | |
総排気量90ccを超えるもの | 1,600円 | 2,400円 | |
三輪以上で、総排気量20ccを超えるもの | 2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪 | 総排気量125ccを超え250cc以下のもの | 2,400円 | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,000円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車で総排気量250ccを超えるもの | 4,000円 | 6,000円 | |
もっぱら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車について
平成27年4月1日以後に新規検査(その車両の一番最初の車検)をされる車両は(イ)の欄の税率が適用されます。
また、新規検査から13年を経過した車両については新たに重課税率が適用されることとなり、(ロ)の欄の税率が適用されます。ただし、電気自動車や天然ガス軽自動車などの一部車両は除かれます。
平成27年3月31日以前に新規検査を実施した上記以外の車両につきましては(ハ)の欄が適用となります。
また、新規検査から13年を経過した車両については新たに重課税率が適用されることとなり、(ロ)の欄の税率が適用されます。ただし、電気自動車や天然ガス軽自動車などの一部車両は除かれます。
平成27年3月31日以前に新規検査を実施した上記以外の車両につきましては(ハ)の欄が適用となります。
税率(年税額) | |||||
(イ)平成27年4月1日以後に新規検査をした車両 | (ロ)新規検査から13年を経過した車両(重課税率) | (ハ)平成27年3月31日以前に新規検査をした車両 | |||
軽自動車 | 三輪のもの | 3,900円 | 4,600円 | 3,100円 | |
乗用 | 自家用 | 10,800円 | 12,900円 | 7,200円 | |
営業用 | 6,900円 | 8,200円 | 5,500円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 4,500円 | 3,000円 |
グリーン化特例について
平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に新規検査を受けた車両で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた車両について、平成28年度分に限り軽減税率が適用されます。適用条件については以下のとおりとなります。
(イ)電気自動車・天然ガス軽自動車
(ロ)乗用車→平成32年度燃費基準+20%達成車/貨物車→平成27年度燃費基準+35%達成車
(ハ)乗用車→平成32年度燃費基準達成車/貨物車→平成27年度燃費基準+15%達成車
区分 | グリーン化特例 | |||||
(イ)75%軽減 | (ロ)50%軽減 | (ハ)25%軽減 | ||||
軽自動車 | 三輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
申告
次のような場合は、申告をする必要があります。
申告をしないと正しく課税されませんので、速やかに申告願います。
申告をしないと正しく課税されませんので、速やかに申告願います。
- 新たに取得した場合。
- 住所が変わった場合。
- 譲渡・廃車・紛失した場合。
手続きの場所と手続きに必要なもの
軽自動車の種類によって申告(手続き)する場所が異なりますので、ご注意ください。
印鑑は全ての手続きで必要となりますので、忘れずに持参してください。
印鑑は全ての手続きで必要となりますので、忘れずに持参してください。
125CC以下のオートバイ・原動機付・小型特殊自動車
- 手続きの場所:豊富町役場総務課税務係
- 手続きに必要なもの:登録の場合は、車体番号、型式、年式、メーカー名、排気量を確認できるものを、廃車の場合はナンバープレートを持参してください。
軽自動車・125CCを超え250CC以下のオートバイ
- 手続きの場所:旭川地区軽自動車協会
250CCを超えるオートバイ
- 手続きの場所:旭川地方自家用自動車協会
お問い合せ・担当窓口
旭川地区軽自動車協会
対象:軽自動車・125CCを超え250CC以下のオートバイ
- 住所:旭川市春光6条5丁目1番24号
- 電話番号:0166-53-7300
旭川地方自家用自動車協会
対象:250CCを超えるオートバイ
- 住所:旭川市春光町10
- 電話番号:0166-51-1221
財政課 税務係
- 電話番号:0162-73-1772
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:zaiseika【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】