軽自動車税は、毎年4月1日現在に所有する原動機付自転車、オートバイ、軽自動車、小型特殊自動車に対して課税されるものです。
軽自動車取得の際に課税される「環境性能割」と種別、排気量などによって毎年課税される「種別割」の2種類から構成されています。

軽自動車税種別割

納税義務者について

その年の4月1日現在において、軽自動車を所有しており豊富町を主たる定置場としている方に課税されます。

納期について

 軽自動車税種別割の納期限は毎年4月30日です。
※ただし、納期限の日が土日祝日の場合は次の平日となります。

税率について

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車

 
 データなし 種類 税率(年税額)
H27年度まで H28年度より
原動機付自転車 総排気量50cc以下のもの 1,000円 2,000円
総排気量50ccを超え90cc以下のもの 1,200円 2,000円
総排気量90ccを超えるもの 1,600円 2,400円
三輪以上で、総排気量20ccを超えるもの 2,500円 3,700円
軽二輪 総排気量125ccを超え250cc以下のもの 2,400円 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円 2,000円
その他のもの 4,700円 5,900円
二輪の小型自動車で総排気量250ccを超えるもの 4,000円 6,000円
もっぱら雪上を走行するもの 2,400円 3,000円

三輪及び四輪以上の軽自動車

 平成27年4月1日以後に新規検査(その車両の一番最初の車検)をされる車両は(イ)の欄の税率が適用されます。
また、新規検査から13年を経過した車両については新たに重課税率が適用されることとなり、(ロ)の欄の税率が適用されます。ただし、電気自動車や天然ガス軽自動車などの一部車両は除かれます。
平成27年3月31日以前に新規検査を実施した上記以外の車両につきましては(ハ)の欄が適用となります。
 データなし 税率(年税額)
(イ)平成27年4月1日以後に新規検査をした車両 (ロ)新規検査から13年を経過した車両(重課税率) (ハ)平成27年3月31日以前に新規検査をした車両
 軽自動車 三輪のもの 3,900円 4,600円 3,100円
 乗用  自家用 10,800円 12,900円 7,200円
 営業用 6,900円 8,200円 5,500円
 貨物用  自家用 5,000円  6,000円 4,000円
営業用 3,800円 4,500円 3,000円

グリーン化特例について

 令和5年4月1日から令和8年3月31日の間に新規検査を受けた車両で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた車両について、翌年度分に限り軽減税率が適用されます。適用条件については以下のとおりとなります。

(イ)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年度排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(ロ)乗用車→令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(ハ)乗用車→令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
ただし、(ロ)、(ハ)についてはガソリン車・ハイブリッド車で平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。また、各燃費基準の達成状況は自動車検査証備考欄に記載されています。

区分 グリーン化特例
(イ)75%軽減 (ロ)50%軽減 (ハ)25%軽減
軽自動車 三輪のもの 1,000円 2,000円(※1) 3,000円(※1)
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 軽減なし 軽減なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 軽減なし 軽減なし
営業用 1,000円 軽減なし 軽減なし

※1…営業用のものに限る。

減免について

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び療育手帳等の交付を受けている方が所有する軽自動車等について、一定の要件に当てはまる場合は、申請により軽自動車税種別割の減免を受けることができます。詳細については財政課税務係へお問い合わせください。

軽自動車税環境性能割

環境性能割とは

 令和元年9月30日に自動車税及び軽自動車税の取得に対して課税されていた自動車取得税が廃止となり、令和元年10月1日より自動車税及び軽自動車税環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、市町村に代わり北海道により徴収されます。

環境性能割の税率

環境性能割税率速見表
※新車・中古車問わず取得された車両(50万円を超えるもの)に適用されます。
※「電気軽自動車等」とは、電気軽自動車、電量電池軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合(3.5トン以下の自動車)又は平成21年排出ガスNox10%低減達成)及びプラグインハイブリッド自動車をいいます。

申告について

次のような場合は、申告をする必要があります。
申告をしないと正しく課税されませんので、速やかに申告願います。
  1. 新たに軽自動車を取得した場合。
  2. 所有者の住所が変わった場合。
  3. 軽自動車を譲渡・廃車した場合。
軽自動車の種類によって申告(手続き)する場所が異なりますので、ご注意ください。

手続きの場所と手続きに必要なもの

軽自動車の種類によって申告(手続き)する場所が以下のとおり異なりますので、ご注意ください。

125CC以下のオートバイ・原動機付・小型特殊自動車

  • 手続きの場所:役場財政課税務係
  • 手続きに必要なもの:登録の場合は、車体番号、型式、年式、メーカー名、排気量を確認できるものを、廃車の場合はナンバープレートを持参してください。

軽自動車・125CCを超え250CC以下のオートバイ

  • 手続きの場所:旭川地区軽自動車協会
※手続きの詳細については直接お問い合わせください。
※各ディーラーや整備工場などで手続きの代行を行なっています。

250CCを超えるオートバイ

  • 手続きの場所:旭川地方自家用自動車協会
※手続きの詳細については直接お問い合わせください。
※各ディーラーや整備工場などで手続きの代行を行なっています。

このページに関するお問い合わせ

旭川地区軽自動車協会

対象:軽自動車・125CCを超え250CC以下のオートバイ

  • 住所: 旭川市春光6条5丁目1番24号
  • 電話: 0166-53-7300

旭川地方自家用自動車協会

対象:250CCを超えるオートバイ

  • 住所: 旭川市春光町10
  • 電話: 0166-51-1221