納税義務者
		
		 固定資産税の納税義務者は1月1日現在において豊富町内に土地・家屋・償却資産を所有する方(固定資産課税台帳に所有者として登録されている方)です。
	
	 
	
税額の計算方法
		
		固定資産税額の計算方法は以下の算式によります。 
固定資産の課税標準額×1.4%=固定資産税額
	
	 
	
            固定資産の課税標準額×1.4%=固定資産税額
課税標準額とは
		
		税率をかけて税額を算出するための基になる金額であり、固定資産台帳に登録された価格となります。
土地・家屋・償却それぞれについて、固定資産評価基準に基づき計算されます。
課税標準の特例措置等により、実際の評価額と異なる場合があります。
	 
	
土地・家屋・償却それぞれについて、固定資産評価基準に基づき計算されます。
課税標準の特例措置等により、実際の評価額と異なる場合があります。
納期限について
		
		固定資産税の納期限は3期に分かれており、以下のとおりです。
	
	 
	
- 1期:5月31日
 - 2期:7月31日
 - 3期:11月30日
 
免税点について
		
		 町の区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が以下の金額を超えない場合は固定資産税は課税されません。 
	
	 
	
- 土地…30万円
 - 家屋…20万円
 - 償却…150万円
 
固定資産の所有者が変更・固定資産を滅失された場合には
		
		固定資産の所有者が変更(相続、売買、贈与など)された際や家屋を滅失(取り壊し)した際には所定の場所で手続きが必要となりますので、速やかにお手続きいただきますようお願いします。
土地・登記済み家屋…法務局での所有権移転・滅失登記を行う必要があります。手続き方法については所管の法務局へお問い合わせください。
未登記家屋…役場財政課税務係へ「家屋異動申告書」の提出が必要です。本人確認証と印鑑をお持ちの上、役場2階税務係の窓口へお越しください。
※家屋について、登記されているか否かで手続き先が異なります。所有する家屋が登記されているか不明な場合は税務係で確認することもできますのでお問い合わせください。
	
	 
	
 
 
	
土地・登記済み家屋…法務局での所有権移転・滅失登記を行う必要があります。手続き方法については所管の法務局へお問い合わせください。
未登記家屋…役場財政課税務係へ「家屋異動申告書」の提出が必要です。本人確認証と印鑑をお持ちの上、役場2階税務係の窓口へお越しください。
※家屋について、登記されているか否かで手続き先が異なります。所有する家屋が登記されているか不明な場合は税務係で確認することもできますのでお問い合わせください。
償却資産の申告について
		
		毎年12月に豊富町内に事業用資産を有する事業所、個人事業主の方に所有する償却資産の一覧及び申告書を郵送しています。
郵送する所定の様式に資産の増減を記入いただき、次の年の1月31日までに申告をしてください。
※資産の増減がなくとも申告書を提出していただく必要があります。
	
	 
	
郵送する所定の様式に資産の増減を記入いただき、次の年の1月31日までに申告をしてください。
※資産の増減がなくとも申告書を提出していただく必要があります。
固定資産台帳の閲覧および縦覧について
固定資産課税台帳の閲覧
		
		自身の所有する固定資産の課税台帳を閲覧することができます。
〇家屋…所在・家屋番号・種類・構造・建築年・床面積・評価額・課税標準額・税額
〇代理人の場合は、委任状が必要になります。
	
	 
	
            - 期間:開庁日であればいつでも閲覧が可能
 - 手数料:1件につき200円
 - 閲覧できる内容
 
〇家屋…所在・家屋番号・種類・構造・建築年・床面積・評価額・課税標準額・税額
- 縦覧可能な方:その固定資産の所有者及び借地・借家人
 - 必要なもの
 
〇代理人の場合は、委任状が必要になります。
土地・家屋価格等縦覧台帳の縦覧
		
		 固定資産評価の適正さ・公平さを確保するため、固定資産税の納税義務者は特定の期間に限り、自身の所有する固定資産だけでなく、町内に存在する土地・家屋の評価額等を確認することができます。
〇家屋…所在・家屋番号・種類・構造・建築年・床面積・評価額
〇代理人の場合は、委任状が必要になります。
	
	 
	
- 縦覧期間:毎年4月1日から最初の納期限の日まで
 - 手数料:無料
 - 縦覧できる内容
 
〇家屋…所在・家屋番号・種類・構造・建築年・床面積・評価額
- 縦覧可能なかた:豊富町に土地・家屋を有する固定資産税納税義務者
 - 縦覧に必要なもの
 
〇代理人の場合は、委任状が必要になります。
評価替について
		
		 土地と家屋について、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。そのため基準年度以外の年度では特別な場合を除いて、基準年度の価格が据え置きとなります。次回評価替え年度は令和9年度です。
	
	 
	 
	
固定資産税の減免について
		
		 固定資産税はその性質上、納税義務者の収入・年齢を問わず一律で課税されますが、以下の要件に当てはまるものは、申請により減免を受けることができます。自身が減免の対象になるかどうか詳しくは税務係までお問い合わせください。
	
	 
	
 
 
	
- 生活保護による扶助を受けている
 - 公益のために直接使用する資産を所有している(有料使用を除く)
 - 災害、天候不順の影響により、所有する資産の価値が著しく低下した(地震や雪害による家屋の倒壊など)
 
このページに関するお問い合わせ
財政課 税務係
- 電話: 0162-73-1772
 - ファクシミリ: 0162-82-2806
 - メール: zaiseika【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】