令和8年度から町民税(普通徴収)と固定資産税の納期が変更になります

  国は行政のデジタル化を推進していくため、地方公共団体の情報システムの標準化を法律で定めました。
 この法律により、全国の地方公共団体は国の定める標準化に対応したシステムを使用することとなり、豊富町でも
使用することとなっています。
 国の定める標準化に対応したシステムを使用するにあたり、町民税(普通徴収)と固定資産税の納期をこれまでの3期
から標準化納期である4期に変更しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

納付回数、納付月については以下のとおり変更となります

町民税(普通徴収)

 データなし 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
現行  データなし  データなし 1期  データなし 2期  データなし 3期  データなし  データなし
変更後  データなし  データなし 1期  データなし 2期  データなし 3期  データなし 4期
 
・あくまで納付回数の変更であるため、1年間で納める税金の金額変更ではありません。
・町民税(特別徴収)の変更はありません。
・納期内の納付が難しい方は、お早めに財政課税務係にご相談ください。

固定資産税

 データなし 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
現行  データなし 1期  データなし 2期  データなし  データなし  データなし 3期  データなし
変更後  データなし 1期  データなし 2期  データなし 3期  データなし 4期  データなし
 
・あくまで納付回数の変更であり、1年間で納める税金の金額変更ではありません。
・納期内の納付が難しい方は、お早めに財政課税務係にご連絡ください。

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