児童手当

  児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、子どもを養育している者に子どものための手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。
 支給要件に該当するかたの申請手続等は、町民課子ども係で行います。

令和6年10月分(令和6年12月支給)の児童手当から制度が一部変更になります

変更点

 主な変更点は以下の通りです。

児童手当の支給期間の延長
  児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで延長
所得制限の撤廃
 所得制限(所得制限限度額・所得上限限度額)が撤廃されるため一律児童手当が支給されます。
多子加算の対象期間の延長と支給額
  多子加算の対象は22歳に達する日の以後の最初の3月31日までの児童に変更になります。(児童手当の受給者によって監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者が対象)また、第3子以降は支給額が15,000円から30,000円に変わります。
児童手当の支給月の変更
 年3回(2、6、10月)支給から年6回(偶数月)支給に変更になります。

変更点対照表
  令和6年9月まで 令和6年10月から
支給期間 中学校卒業まで
(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
 所得制限 所得制限限度額・所得上限限度額の適用 所得制限撤廃
多子加算の
カウント対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童は受給者によって監護かつ生計費の相当部分の負担がある場合に対象)
支給月 2月・6月・10月
(年3回)
2月・4月・6月・8月・10月・12月
(年6回)
 
変更後支給額
区分
支給月額
3歳未満
 
第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上18歳に達する日以後の3月31日まで
 
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※第3子以降とは、大学卒業(22歳に達する日以後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち3子以降をいいます。

申請方法

 改正により申請が必要な方と不要な方に分かれます。
 申請方法については詳細が決まり次第お知らせいたします。

制度内容

支給対象

 児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育しているかたに支給されます。父母がともに児童を養育している場合は、原則として、所得の高いかた(生計中心者)が手当の受給資格者となります。

支給額

区分
所得制限未満(月額) 所得制限以上
所得上限未満(月額) 
 3歳未満 15,000円 一律5,000円
 3歳以上小学校修了前 第1子・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
 中学生 10,000円
※第3子以降とは、高校卒業までの養育している児童のうち3子以降をいいます。

所得制限・所得上限

 令和4年度児童手当制度改正により、令和4年6月分の手当(10月支給分)から、特例給付の支給に所得上限が設けられます。所得制限・所得上限限度額につきましては、 下記表によりご確認ください。

(1)未満の場合…児童手当(児童1人あたり月額10,000円又は15,000円)
(1)以上(2)未満の場合…特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)
(2)以上の場合…支給なし

なお、児童手当又は特例給付が支給されなくなった後に、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

【所得制限・所得上限限度額】
扶養親族等の数 (1)所得制限限度額(万円) (2)所得上限限度額(万円)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※収入額の目安は、給与計算のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。詳細につきましては、以下、制度改正のチラシを併せてご確認ください。

支給時期

 原則として、毎年6月、10月、2月の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、ご指定の金融機関へ振込により支払います。

<令和6年度の振込日>
令和6年6月10日 (月曜日) 2月~5月分
令和6年10月10日(木曜日) 6月~9月分
令和7年2月10日 (月曜日) 10月~1月分

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受け取られなくなりますのでご注意ください。申請はお早めにお願いいたします。

必要な書類

  • 請求者の健康保険証(厚生年金保険、国民年金保険加入者は不要です。各種共済組合加入の場合のみ提出してください。)
  • 請求者の金融機関口座の通帳
  • 請求者とその配偶者のマイナンバーが分かる書類
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

【お子さんと別居している場合】
※単身赴任等によりお子さんの住所が豊富町外にある場合
  • お子さんのマイナンバーが分かる書類 

【お子さんが留学している場合】
  • 留学先の在学証明書及び、その翻訳書
支給要件児童のうち、海外留学等により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※支給対象は、日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していたお子さんで、日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内に限ります。

現況届

 毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度児童手当制度改正により、公簿等で現況を確認できる場合は、現況届の提出が不要となりました。

現況届の提出が必要な場合

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している場合
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
  3. 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の住所地が実際の住所と異なる場合
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
  5. その他、豊富町から提出の案内があった場合

※以下の変更事項があったかたは、別途届出てください。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母か ら「父母指定者」の指定を受けるとき

電子申請について

 令和4年度児童手当制度改正により、現況届の提出は原則不要となったため、電子申請を一時停止しております。ご了承ください。

令和3年6月1日より、現況届の手続きにおいて電子申請の受付を開始しました。マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口への提出に代わってオンライン上で手続きを行っていただけます。
※現在、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した電子申請は現況届のみ受け付けておりますのでご注意ください。今後、他児童手当関連の手続きにつきましても電子申請を利用できるようになります。

次の1・2にあてはまる方は、現況届の提出をマイナポータル内のぴったりサービスにて行うことができます。

1. マイナンバーカードをお持ちのかた
2. 対応のスマートフォン又はパソコン+ICカードリーダーをお持ちのかた
申請にあたっての注意点
  • 申請時、マイナンバーカードの交付申請の際に設定した英数字6文字から16文字の暗証番号が必要です。
  • 必要書類の画像が添付されていない場合、又は画像等が不鮮明で読み取れない場合には、再度当該書類のコピー等の提出を求めることがあります。 
申請手順
リンク先ぴったりサービスのトップページから「北海道・豊富町」を選択⇒
キーワード検索で「児童手当」を検索⇒「児童手当等の現況届」の手続きを選択⇒
ICカードリーダライタ(PC)・スマートフォンのいずれかを選択し、手続きに進んでください。

その他不明点がございましたら、町民課子ども係までご連絡ください。

届出の内容が変わったときに必要な手続き

事由 必要書類
他の市町村に住所が変わるとき ・受給事由消滅届
出生等によりお子さんが増加したとき ・額改定認定請求書額改定届
支給対象となるお子さんを養育しなくなったとき ・受給事由消滅届又は
額改定認定請求書額改定届
支給対象となるお子さんと別居したとき ・別居監護申立書
・お子さんのマイナンバーが分かる書類
受給者のかたが公務員になったとき ・受給事由消滅届
受給者のかたが豊富町内で住所変更したとき ・住所変更届
受給者のかた又は養育しているお子さんの名前が変わったとき ・氏名変更届
児童手当の振込先金融機関を変更したいとき ・支払金融機関変更届
・新しく登録する金融機関口座の通帳
婚姻・離婚等によりマイナンバーを追加・削除するとき、マイナンバーの変更をしたとき ・個人番号変更等申出書

※児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

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