児童手当
児童手当制度の目的
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、子どもを養育している者に子どものための手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。
支給要件に該当するかたの申請手続等は、町民課子ども係で行います。
支給要件に該当するかたの申請手続等は、町民課子ども係で行います。
児童手当制度のしくみ
支給対象
児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育しているかたに支給されます。
支給額
子どもの年齢 | 児童手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上・小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限世帯 | (児童1人につき)5,000円 |
支給時期
原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
指定の金融機関へ振込により支払います。
指定の金融機関へ振込により支払います。
認定請求の手続き方法
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請は早めにお願いいたします。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請は早めにお願いいたします。
必要な書類
- 健康保険被保険者証
- 請求者の銀行等の口座番号
- マイナンバーが分かる書類
- 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出の内容が変わったときの手続き方法
- 他の市区町村に住所が変わるとき…他の市区町村に住所が変わる場合は、豊富町での児童手当の受給資格が消滅します。
- 児童手当の額が増額されるとき…現在手当を受けているかたが、出生などにより対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
- 児童手当の額が減額されるとき…児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには「額改定届」を提出してください。
- 受給者のかたが公務員になったとき…公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、「受給事由消滅届」を提出してください。
- 受給者のかたが豊富町内で住所変更したとき…「住所変更届」を提出してください。
- 受給者のかた又は養育している児童の名前が変わったとき…「氏名変更届」を提出してください。
- 受給者の変更、マイナンバー(個人番号)を変更したとき…「個人番号変更等申出書」を提出してください。
お問い合せ・担当窓口
町民課 子ども係
- 住所:郵便番号098-4110 北海道天塩郡豊富町大通6丁目
- 電話番号:0162-82-1001
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:chominka@town.toyotomi.hokkaido.jp