豊富町では、すべての妊婦さんが安心して出産・子育てできる環境整備を図ることを目的とし、「妊婦等包括相談支援事業」と、出産・育児用品購入等の経済的負担を軽減するための「経済的支援」を効果的に組み合わせて行う「妊婦のための支援給付事業」を実施しています。
支給額
①妊婦給付認定後 | 5万円 |
②妊娠しているこどもの人数の届出後 | 妊娠しているこどもの人数×5万円 |
妊娠しているこどもの人数が2人の場合・・・①・②あわせて15万円
※所得制限はありません。
※この事業では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」
と定義しています。
※胎児心拍確認後の流産・死産・人工妊娠中絶等も診断書等の提示により支給対象となります。
※この事業では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」
と定義しています。
※胎児心拍確認後の流産・死産・人工妊娠中絶等も診断書等の提示により支給対象となります。
対象者
申請日時点で豊富町に住民票があり、次に該当する人
〇妊婦給付認定後
・医療機関において妊娠が確認され、保健センターへの妊娠届出後「妊婦支援給付(1回目)申請書」を提出した方。
※「妊婦支援給付(1回目)申請書」は、流産等で出産に至らなかった場合も提出ができます。
〇妊娠しているこどもの人数の届出後
・出産予定日の8週間前の日以後において、「妊婦支援給付(2回目)申請書」を提出した方。
※「妊婦支援給付(2回目)申請書」は、流産等で出産に至らなかった場合も提出ができます。
〇妊婦給付認定後
・医療機関において妊娠が確認され、保健センターへの妊娠届出後「妊婦支援給付(1回目)申請書」を提出した方。
※「妊婦支援給付(1回目)申請書」は、流産等で出産に至らなかった場合も提出ができます。
〇妊娠しているこどもの人数の届出後
・出産予定日の8週間前の日以後において、「妊婦支援給付(2回目)申請書」を提出した方。
※「妊婦支援給付(2回目)申請書」は、流産等で出産に至らなかった場合も提出ができます。
申請方法
〇妊婦給付認定後
・保健センターで母子健康手帳交付時の健康相談後に申請書をお渡しします。簡単な内容ですので、その場で記入し提出していただければ申請手続きは終了です。
※流産等で出産に至らなかった場合も支給を受けられます。
〇妊娠しているこどもの人数の届出後
・妊娠後期の健康相談時、または出産後の家庭訪問時に申請書をお渡しします。
簡単な内容ですので、その場で記入し提出していただければ申請手続きは終了です。
※流産等で出産に至らなかった場合も支給を受けられます。
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方へ
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も申請により給付を受けることができます。
●母子健康手帳交付後の流産等の場合…妊娠の事実や妊娠していたこどもの人数を確認するために母子健康手帳を持参し、保健センターまたは役場町民課子ども係窓口で申請手続きを行ってください。
●妊娠届出前(母子健康手帳未交付)の流産等の場合…医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。診断書等を持参し、保健センターまたは役場町民課子ども係で申請手続きを行ってください。
このページに関するお問い合わせ
- 電話: 給付金支給手続きについて:町民課子ども係(0162-73-1036)/面談(妊娠中の相談)について:保健推進課保健予防係(0162-82-3761)
町民課 子ども係
- 電話: 0162-73-1036
- ファクシミリ: 0162-82-2806
- メール: chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】