特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。
1 受給資格者
手当を受けることができる人は、身体や精神に障がいのある児童の父もしくは母又は父母にかわって児童を養育している人です。
ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。
ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。
児童
- 日本国内に住所がないとき
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき
父、母又は養育者
- 日本国内に住所がないとき
2 手当の支払い
知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月については、年3回となってます。詳細は以下のとおりです。
支払月については、年3回となってます。詳細は以下のとおりです。
区分 | 支給日 | 支給の対象となる月 |
---|---|---|
4月期 | 4月11日 | 12月から3月分まで |
8月期 | 8月11日 | 4月から7月分まで |
12月期 | 11月11日 | 8月から11月分まで |
3 手当の額
次のとおり設定されています。
手当の額については、消費者物価指数の変動等により変動します。
令和2年4月改正
手当の額については、消費者物価指数の変動等により変動します。
令和2年4月改正
- 児童数…1人
- 1級…52,500円
- 2級…34,970円
4 所得制限限度額
手当を受ける人の前年分(1月から6月までの認定請求書の提出にあたっては前々年分)の所得が一定以上となると手当の一部又は全部が支給停止となります。
平成14年8月1日から適用
平成14年8月1日から適用
扶養親族等の数 | 本人の収入額 | 本人の所得額 | 配偶者及び扶養義務者の収入額 | 配偶者及び扶養義務者の所得額 |
---|---|---|---|---|
0人 | 6,420,000円 | 4,596,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 6,862,000円 | 4,976,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 7,284,000円 | 5,356,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 7,707,000円 | 5,736,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 8,129,000円 | 6,116,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 8,551,000円 | 6,496,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
本人の場合
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円加算
- 特定扶養親族1人につき25万円加算
配偶者及び扶養義務者の場合
- 老人扶養親族1人につき6万円加算(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)
5 その他
現況届の提出、対象児童が増えたとき(減ったとき)、障害の程度が重くなったとき(軽くなったとき)、認定の期限が到来したとき、受給資格がなくなったとき、受給者が死亡したとき、証書をなくしたとき等に所要の手続きが必要になります。
お問い合せ・担当窓口
町民課 社会福祉係
- 住所:郵便番号098-4110 北海道天塩郡豊富町大通6丁目
- 電話番号:0162-82-1001(内線 125番・126番)
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:chominka@town.toyotomi.hokkaido.jp