自立支援医療のしくみ
自立支援医療(「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」)とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担率を減らすための公費負担の医療制度です。
自立支援医療の申請手続き
「医療保険上の世帯」とは?
(1)受診者が「国民健康保険」(国保)に加入している場合
- 受診者を含め世帯全員が国保である場合、受診者と世帯全員分の保険者証(写し)が必要です。
- 受診者を含め世帯全員が国保であり、同一世帯に親、兄弟、子供がいる場合であっても「税制上」と「医療保険」のいずれも受診者を扶養しないこととしたときは、同一の世帯であっても、受診者及びその配偶者を「別の世帯」に属するものとして、「世帯の特例」を申請することができます。
(2)受診者が「健康保険」(社保)加入、又は配偶者等の扶養として加入している場合
- 受診者が被保険者として社保に加入している場合、受診者のみの保険者証(写し)が必要です。
- 受診者が配偶者等の扶養として加入している場合、両方の保険者証(写し)が必要です。
(3)受診者及び世帯員が、異なる保険に加入している場合
医療保険上の世帯となるので、まずは受診者が加入している保険種類を確認します。
- 受診者が社保であり、世帯員が国保の場合は、受診者のみの世帯となります。
- 受診者が国保であり、世帯員Aが社保、世帯員Bが国保の場合は、受診者と世帯員Bが同一となります。
自立支援医療を利用した場合の自己負担
自立支援医療を利用した場合の自己負担は、原則、医療費の1割負担となりますが、負担が重くなりすぎないよう所得に応じて1ヶ月あたりの上限額が設定されています。
また所得により一部、給付の対象とならない場合があります。
また所得により一部、給付の対象とならない場合があります。
市町村民税非課税世帯の場合
全て給付の対象となります。自己負担は医療費の1割ですが、上限額は所得に応じ、0円、2,500円、5,000円と低く設定されています。
市町村民税課税世帯の場合
1 市町村民税(所得割額)が23万5千円未満のかた
全て給付の対象となります。自己負担は医療費の1割(上限額は医療保険の負担限度額)となりますが、高額な治療を長期間にわたり継続する「高額治療継続者」に該当するかたについては、負担上限額(3万3千円未満は5,000円、23万5千円未満は10,000円)が低く設定されています。
2 市町村民税(所得割額)が23万5千円以上のかた
高額な治療を長期間にわたり継続する「高額治療継続者」に該当するかたのみ給付の対象となります。
自己負担は医療費の1割ですが、上限額は2万円となります。
自己負担は医療費の1割ですが、上限額は2万円となります。
負担上限額と給付の関係
区分 | 負担上限月額 | |
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生活保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 低所得1 (本人収入80万円以下) |
2,500円 |
低所得2 (本人収入80万円以上) |
5,000円 | |
市町村民税課税世帯 | 中間所得層1 市町村民税3万3千円未満 (所得割額) |
加入医療保険の自己負担限度額 重度かつ継続(自立支援医療の経過措置) 補足:平成30年3月31日までの経過的措置となっています。 5,000円
|
中間所得層2 市町村民税23万5千円未満 (所得割額) |
加入医療保険の自己負担限度額 重度かつ継続(自立支援医療の経過措置) 補足:平成30年3月31日までの経過的措置となっています。 10,000円
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一定所得以上 市町村民税20万円以上(所得割額) 自立支援医療対象外 (医療保険の負担限度額) |
重度かつ継続(自立支援医療の経過措置) 補足:平成30年3月31日までの経過措置となっています。 20,000円
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高額治療継続者(「重度かつ継続」)とは?
1 疾病・症状から対象となるかた
- 更生医療…腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害
- 精神通院医療
- 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)など
- 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断したかた
2 高額な費用負担が継続することから対象となるかた
- 医療保険の多数該当の世帯のかた
お問い合せ・担当窓口
町民課 社会福祉係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】