自立支援医療のしくみ

自立支援医療(「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」)とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担率を減らすための公費負担の医療制度です。

自立支援医療の申請手続き

「医療保険上の世帯」とは?

(1)受診者が「国民健康保険」(国保)に加入している場合

  1. 受診者を含め世帯全員が国保である場合、受診者と世帯全員分の保険者証(写し)が必要です。
  2. 受診者を含め世帯全員が国保であり、同一世帯に親、兄弟、子供がいる場合であっても「税制上」と「医療保険」のいずれも受診者を扶養しないこととしたときは、同一の世帯であっても、受診者及びその配偶者を「別の世帯」に属するものとして、「世帯の特例」を申請することができます。

(2)受診者が「健康保険」(社保)加入、又は配偶者等の扶養として加入している場合

  1. 受診者が被保険者として社保に加入している場合、受診者のみの保険者証(写し)が必要です。
  2. 受診者が配偶者等の扶養として加入している場合、両方の保険者証(写し)が必要です。

(3)受診者及び世帯員が、異なる保険に加入している場合

医療保険上の世帯となるので、まずは受診者が加入している保険種類を確認します。
  1. 受診者が社保であり、世帯員が国保の場合は、受診者のみの世帯となります。
  2. 受診者が国保であり、世帯員Aが社保、世帯員Bが国保の場合は、受診者と世帯員Bが同一となります。

自立支援医療を利用した場合の自己負担

自立支援医療を利用した場合の自己負担は、原則、医療費の1割負担となりますが、負担が重くなりすぎないよう所得に応じて1ヶ月あたりの上限額が設定されています。
また所得により一部、給付の対象とならない場合があります。
 

市町村民税非課税世帯の場合

全て給付の対象となります。自己負担は医療費の1割ですが、上限額は所得に応じ、0円、2,500円、5,000円と低く設定されています。

市町村民税課税世帯の場合

1 市町村民税(所得割額)が23万5千円未満のかた
全て給付の対象となります。自己負担は医療費の1割(上限額は医療保険の負担限度額)となりますが、高額な治療を長期間にわたり継続する「高額治療継続者」に該当するかたについては、負担上限額(3万3千円未満は5,000円、23万5千円未満は10,000円)が低く設定されています。
2 市町村民税(所得割額)が23万5千円以上のかた
高額な治療を長期間にわたり継続する「高額治療継続者」に該当するかたのみ給付の対象となります。
自己負担は医療費の1割ですが、上限額は2万円となります。
 

負担上限額と給付の関係

負担上限額一覧表
区分 負担上限月額
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 低所得1
(本人収入80万円以下)
2,500円
低所得2
(本人収入80万円以上)
5,000円
市町村民税課税世帯 中間所得層1
市町村民税3万3千円未満
(所得割額)
加入医療保険の自己負担限度額
重度かつ継続(自立支援医療の経過措置)
補足:平成30年3月31日までの経過的措置となっています。
5,000円
中間所得層2
市町村民税23万5千円未満
(所得割額)
加入医療保険の自己負担限度額
重度かつ継続(自立支援医療の経過措置)
補足:平成30年3月31日までの経過的措置となっています。
10,000円
 
一定所得以上
市町村民税20万円以上(所得割額)
自立支援医療対象外
(医療保険の負担限度額) 
重度かつ継続(自立支援医療の経過措置)
補足:平成30年3月31日までの経過措置となっています。
20,000円

高額治療継続者(「重度かつ継続」)とは?

1 疾病・症状から対象となるかた

  • 更生医療…腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害
  • 精神通院医療
    1. 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)など
    2. 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断したかた

2 高額な費用負担が継続することから対象となるかた

  • 医療保険の多数該当の世帯のかた
補足:「多数該当」とは、医療保険制度における高額療養費支給制度の1つで、具体的には、療養のあった月以前の12ヶ月の間に既に高額療養費の支給が3月以上ある場合に支給される制度です。

お問い合せ・担当窓口

町民課 社会福祉係