聴覚障害者等コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能及び音声機能などの障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がいのあるかた等に対し、手話通訳者等の派遣等を行います。(平成19年10月1日から)

どんな人が利用できるサービスなの?

この事業は、聴覚・言語機能・音声機能・その他の障がいがあり意思疎通を図ることに支障がある障がいのあるかた等に対し、手話通訳等の方法により障がいのあるかた等とその他のかたの意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行なうものです。

どこでサービスを受けられるの?

本町が委託している次の法人においてサービスを受けることができます。

  •  社団法人北海道ろうあ連盟

障がいのあるかたとその他のかたの意思疎通を仲介するための手話通訳者の派遣を行います。

「手話通訳者の派遣」の対象となる事項

  1. 保健・医療・福祉に関すること
  2. 官公庁等における手続き等に関すること
  3. 児童の保育、教育等に関すること
  4. 地域生活における人間関係に関すること
  5. 財産及び契約等社会生活に関すること
  6. 雇用、労働等に関すること
  7. 社会生活上必要な文化・教育に関すること

利用料金はどれくらいかかるの?

サービス利用料は、「無料」です。

利用するにはどうしたらいいの?

  1. 「手帳」と「印鑑」を持って、1週間前までに役場に利用申し込みに行く。
  2. 後日、役場から「利用決定通知書」が送られてきます。
  3. 役場での利用の手続きは完了です。

お問い合せ・担当窓口