更生訓練費給付事業
就労移行支援事業等を利用しているかた及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設に入所しているかたに対し、更生訓練費の支給を行います。
どんなサービスなの?
この事業は、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用しているかた及び身体障害者更生援護施設に入所しているかたに更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的としています。
どんな人が利用できるの?
本町において支給決定した身体障がいをもっているかたのうち、生活保護受給者又は定率負担に係る利用者負担額の生じないかたが対象です。
どれくらいの料金が支給されるの?
(1)訓練のための経費(通所者を含む)
訓練に従事した日が15日以上の場合
- 視覚障害者更生施設…14,800円
- 肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設…6,300円
- 身体障害者授産施設、重度身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設…3,150円
- 重度身体障害者更生援護施設…2,100円
訓練に従事した日が15日未満の場合
- 視覚障害者更生施設…7,400円
- 肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設…3,150円
- 身体障害者授産施設、重度身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設…1,600円
- 重度身体障害者更生援護施設…1,050円
(2)通所のための経費
280円(ただし、訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。)
利用するにはどうしたらいいの?
- 更生訓練費を受給する利用者は、訓練を終わった前月分について翌月の初めに当該施設の長の証明をもらった「支給申請書」を役場に提出する。ただし、申請手続きを当該施設に委任したときは、当該施設が利用者に代わって「支給申請書」を、役場に提出する。
- 役場から当該施設の長を経由して「支給認定通知書」が送付される。
- 申請手続きは完了です。
- 更生訓練費は、毎月1回、原則として訓練を終わった前月分が翌月に支給されます。
お問い合せ・担当窓口
町民課 社会福祉係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】