豊富町結婚新生活支援事業
豊富町で新婚生活を送る世帯に、新居の住居費,引越費用及び住宅リフォーム費用の一部を最大60万円補助します。
対象となる世帯
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、
次の1~8の条件を全て満たす夫婦
1 令和6年4月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻時の夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること
2 申請時において、夫婦の双方または一方が婚姻届提出日以前1年以上、豊富町に住民登録して
いること
3 夫婦の合算した所得が500万円未満であること
(申請月が4,5月の場合は令和4年中の所得、それ以降は令和5年中の所得)であること
※次の場合は、それぞれの計算方法により算出して得た額が500万円未満であること
・貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得額から当該貸与型奨学金の
年間返済額を控除して得た額とする。
4 対象となる住宅が豊富町内にあること
5 他の公的制度に基づく家賃補助などを受けていないこと
6 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
7 町税の滞納がないこと
8 豊富町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
補助内容
補助対象経費
次の項目に該当するもの
・婚姻を機に新たに住宅を購入した費用
または住宅賃貸借費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
・婚姻に伴う引越費用(引越業者または運送業者への支払いその他引越しに係る経費)
・住宅リフォーム費(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、
(設備更新の工事費用)
補助金額
住居費・引越費用・住宅リフォーム費の合計額で、1世帯当たり上限60万円(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
・39歳以下:30万円
・29歳以下:60万円
・39歳以下:30万円
・29歳以下:60万円
申請について
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
申請方法
対象となる世帯の条件をご確認の上、提出書類を町民課子ども係にご提出ください。
なお、本制度につきまして不明点等ございましたら、窓口に直接お越しいただくか、お電話にてご相談ください。
なお、本制度につきまして不明点等ございましたら、窓口に直接お越しいただくか、お電話にてご相談ください。
提出書類
共通書類
・豊富町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
・夫婦双方の前年度分所得証明書(申請が4,5月の場合は前々年度分)
・戸籍謄本や婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
・夫婦双方の前年度分所得証明書(申請が4,5月の場合は前々年度分)
・戸籍謄本や婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
新規住宅購入費用の場合
・住宅の売買契約書
賃貸住宅費用の場合
・住宅の賃貸契約書または領収書
・住宅手当支給証明書(様式第2号) ※給与所得者全員分
・住宅手当支給証明書(様式第2号) ※給与所得者全員分
引越費用の場合
・引越費用に係る領収書
住宅リフォーム費用の場合
・住宅リフォーム工事請負契約書及び領収書
貸与型奨学金の返済を現に行っている場合
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類
申請様式(PDF版)
お問い合せ・担当窓口
町民課 子ども係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】