障害福祉サービス

「障害福祉サービス」とは、障害の程度や勘案すべき事項である社会活動や介護者、居住等の状況をふまえ様々な支援を行う制度です。
介護の支援を受ける場合には介護給付、訓練等の支援を受ける場合には訓練等給付に分けることができます。

利用できるサービス

障がいのあるかたが利用できるサービスは以下のとおりです。
 

障害福祉サービスにかかる費用は?

障害者の利用負担

負担上限月額表
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
注意:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
補足:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲について

  • 18歳以上の障がいのあるかた(施設に入所する18歳、19歳を除く)…障害のあるかたとその配偶者
  • 障がいのある児童(施設に入所する18歳、19歳を含む)…保護者の属する住民基本台帳での世帯

負担軽減の仕組み

医療型個別減免

療養介護を利用するかたは、従前の福祉部分負担相当額と医療費、食事療養費を合算して上限額を設定します。
低所得のかたは、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。(20歳以上の入所者の場合)

補足給付

低所得のかたについては施設に入所しているかたの自己負担額と食費・光熱水費を支払っても、少なくとも25,000円が手元に残るように給付費を支給されます。
通所施設の場合は、低所得、一般1の場合食材料費のみの負担となります。(グループホーム・ケアホーム利用者の所得割16万円未満を含む。)

家賃助成

グループホーム・ケアホームの利用者が負担する家賃に対して、利用者1人当たり毎月1万円を上限に給付されます。(生活保護又は低所得の世帯)

生活保護への移行防止策

自己負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。

高額障害福祉サービス等給付費

障がいのあるかたと配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額の合算額が、基準額を超える場合にその金額分を払い戻します。(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)

申請手続きに必要なもの

  • 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
  • 同意書(本人及び世帯員の同意が必要であり、世帯員が2名以上いる場合は違う印鑑を押印してください)
  • 利用者本人及び配偶者の住民票
    • 18歳未満(施設入所者は20歳未満)の場合は、世帯全員の住民票
    • 利用者が18歳未満の場合で、養護学校の寄宿舎に住所を異動しているときは保護者の世帯となります。(この場合、利用者の住民票も併せて添付してください)
  • 当該年度の所得・課税証明書(豊富町に住民票があるかたは不要です)補足:1月から6月の申請の場合は、前々年分の「所得・課税証明書」となります。
  • 世帯状況・収入・資産等申告書(課税世帯の場合は世帯状況のみ記入)
  • 障害者手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 印鑑

「市町村民税非課税世帯」の場合

本人の前年分の収入状況がわかるもの(20歳未満は保護者の収入)
補足:1月から6月の申請の場合は、前々年分の「収入状況」となります。
1 収入額が確認できるもの
年金証書の写し、年金振込通知書の写し、特別児童扶養手当等の証書の写し、工賃等の就労収入額の証明書、その他これ以外の収入(工賃等の就労収入額は、月額負担上限額認定の際は収入に含めない)
補足:収入が0円の場合は、非課税証明書を添付してください。
2 必要経費の額が確認できるもの
租税の課税額(国民健康保険の保険料等を納付した証明書等、固定資産税、自動車税等、社会保険料 など)
注意:65歳以上の施設入所者は介護保険料を除く(療護施設入所者は除く)

関連リンク

お問い合せ・担当窓口

町民課 社会福祉係