豊富町で新婚生活を送る世帯に、新居の住居費・引越費用及び住宅リフォーム費用の一部を最大60万円補助します。
補助対象世帯
1 令和8年1月1日~令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯であること
2 ご夫婦ともに婚姻時の年齢が39歳以下であること
3 ご夫婦の前年の所得額が500万円未満であること
(※貸与型奨学金の返済をしている場合は、新婚世帯の所得額から年間返済額を控除する)
4 対象となる住宅が豊富町内にあること
5 他の公的制度に基づく家賃補助などを受けていないこと
6 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
7 町税の滞納がないこと
8 豊富町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
9 結婚支援プログラムの講座を参加・受講すること
10 夫婦双方又は一方が過去にこの補助を受けていないこと
11 夫婦の双方が、特別な事情がない限り婚姻日以後1年以上、豊富町に居住する意思があること
補助内容
補助対象経費
申請日の属する年度の4月1日~3月31日までの期間にかかる下記の費用を補助対象とする
(※受給額が補助上限額に達しなかった世帯は、次年度に限り補助の対象とできる)
(※受給額が補助上限額に達しなかった世帯は、次年度に限り補助の対象とできる)
・住宅の購入費用(婚姻日より以前に取得した住宅については、婚姻日から1年前の日以後に取得した住宅)
・住宅の賃借費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
・住宅リフォーム費(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新の工事費用)
・引越費用(運送業者へ支払った費用)
補助金額
1世帯につき上限(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
・39歳以下:30万円
・29歳以下:60万円
・39歳以下:30万円
・29歳以下:60万円
申請について
申請期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日
申請方法
対象となる世帯の条件をご確認の上、提出書類を町民課子ども係にご提出ください。
なお、本制度につきまして不明点等ございましたら、窓口に直接お越しいただくか、お電話にてご相談ください。
なお、本制度につきまして不明点等ございましたら、窓口に直接お越しいただくか、お電話にてご相談ください。
提出書類
共通書類
・豊富町結婚新生活支援補助金交付申請書
・住民票
・夫婦双方の所得証明書
・戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
・完納証明書
・住民票
・夫婦双方の所得証明書
・戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
・完納証明書
新規住宅購入費用の場合
・売買契約書及び領収書の写し
・工事請負契約書及び領収書の写し
(※どちらか一方の書類が必要。)
・工事請負契約書及び領収書の写し
(※どちらか一方の書類が必要。)
賃貸住宅費用の場合
・賃貸契約書及び領収書の写し
・住宅手当支給証明書(※給与所得者全員分)
・住宅手当支給証明書(※給与所得者全員分)
住宅リフォーム費用の場合
・工事請負契約書及び領収書の写し
・請求書及び領収書の写し
(※どちらか一方の書類が必要。)
・請求書及び領収書の写し
(※どちらか一方の書類が必要。)
引越費用の場合
・領収書の写し
貸与型奨学金の返済を現に行っている場合
・貸与型奨学金の返済額が確認できる書類の写し
このページに関するお問い合わせ
町民課 子ども係
- 電話: 0162-73-1036
- ファクシミリ: 0162-82-2806
- メール: chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】