令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります

  国では、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、行政手続のオンライン化を推進することによって
住民の皆さまや事業者の皆さまの利便性向上と業務の効率化を図っています。
 今回の税制改正によって、令和9年1月以降は給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署への源泉徴収票
提出が不要となる特例が創設されます。


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