「豊富町新型インフルエンザ等対策行動計画」について

利尻富士夕日
 本計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条の規定に基づき、新型インフルエンザ等の感染症発生に備え、本町が平時から対策体制を整備し、発生時には迅速かつ的確に対応することで、町民の生命と健康を守るとともに、地域の生活と経済活動への影響を最小限におさえることを目的に、本町が実施すべき措置に関する事項を定めたものです。

「豊富町新型インフルエンザ等対策行動計画」の改定

 新型コロナウイルス感染症における経験を踏まえ、国は令和6年7月に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(政府行動計画)を改定し、北海道は令和7年3月に「北海道新型インフルエンザ等対策行動計画」(道行動計画)の改定を行いました。これらを受けて、本町においても平成26年に策定した「豊富町新型インフルエンザ等対策行動計画」の全面改定を行いました。(令和8年3月)

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