特別障害者手当
在宅の重度の障がいがあるかたに対し、その重度の障がいゆえに生ずる特別の負担の一助として手当を支給することにより重度の障がいがあるかたの福祉の向上を図るための制度です。
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受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる20歳以上の者で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある在宅の障がいのあるかたに支給されます。
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- (1)から(5)までに掲げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を要する病状が(1)から(5)までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいがあるかたであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 受給者が施設に入所している場合
- 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超える入院をした場合
- 受給者が死亡したとき
- 受給者が上記<受給資格者>の(1)から(7)までの障害の状態に該当しなくなったとき
手当の額及び支払月
手当は一人につき月額27,350円が支給されます。(ただし、本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が、特別障害者手当等所得制限基準額表により制限基準額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給されません)
支払月は年4回(2月・5月・8月及び11月)で、それぞれ前月分までを支給します。
支払月は年4回(2月・5月・8月及び11月)で、それぞれ前月分までを支給します。
扶養親族等の数 | 本人所得制限 | 扶養義務者等所得制限 | ||
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収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 | 5,180,000円 | 3,604,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 5,656,000円 | 3,984,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 6,132,000円 | 4,364,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 6,604,000円 | 4,744,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 7,027,000円 | 5,124,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 7,449,000円 | 5,504,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
お問い合せ・担当窓口
町民課 社会福祉係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】