障害者有料道路料金の割引
通勤・通学・通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がいのあるかたに対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引を行うものです。
対象になるかた
- 身体障害者手帳を所持しているかたで、本人が運転される場合(ただし、15歳未満の身体障害のあるのかたで、その保護者が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、この保護者のかたは対象になりません)
- 身体障害者手帳又は療育手帳を所持している重度の障がいをもっているかたで、本人が運転をしないで同乗される場合(15歳未満の身体障がいのあるかたで、その保護者が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、障がいのある15歳未満のかたが同乗している場合に限り対象になります)
対象自動車の範囲
以下の(1)及び(2)双方の要件を満たす自動車で、障がいのあるかた一人につき1台です。
- 車種要件について
- 乗用自動車…自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象)
- 貨物自動車…自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500キログラム以下のもの。
- 特種用途自動車…自動車検査証の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
- 二輪自動車…総排気量が125ccを超えるもの。
- 自家用・事業用の別…自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもの。
- 所有者要件について:「所有者の氏名(個人名義に限る)」
- 障がいのあるかたご本人が運転される場合
- 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
- 障がいのあるかたご本人以外のかたが運転され、障がいのあるかたご本人が同乗される場合
- 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
- 上記のかたが自動車を所有していないときは、障がいのあるかた本人を継続して日常的に介護しているかた
- 障がいのあるかたご本人が運転される場合
- 対象とならない自動車:(1)、(2)の要件双方を同時に満たさない自動車及び次の自動車は対象になりません。
- 割賦購入(ローン)又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。(福祉施設等が所有する自動車も対象になりません)
- 自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
- 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
- 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
割引料金額
通常料金の半額となります。(端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により10円単位又は50円単位で切上げる)
割引有効期間
- 新規及び変更の申請時においては、申請をした日から、その後の2回目の誕生日までとなります。
- 更新の申請時(割引有効期間の満了日の前2ヶ月間における申請)においては、申請をした日から、その後の3回目の誕生日までとなります。
当初申請
割引申請(全てのかたが対象です)
「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」に必要事項(氏名、住所、生年月日、手帳の番号、自動車登録番号又は車両番号、自動車の所有者、続柄等)を記入し、豊富町役場町民課社会福祉係へ提出してください。
申請にあたっては、次の書類等をお持ちください。
申請にあたっては、次の書類等をお持ちください。
- 手帳
- 手帳に自動車登録番号等の記載を受けようとする自動車の「自動車検査証」
- 運転免許証(障がいのあるかたご本人が運転される場合)
- 委任状…代理人申請の場合
- 住民票等…本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合
- リース契約書又は割賦契約書…長期リース又は割賦購入により自動車を利用している場合
ETC利用申請(ETCをご利用になるかたのみが対象です)
上記と同じ申請書において同時に申請することができます。
申請にあたっては、次の書類等をお持ちください。
補足:ETCでのご利用が可能となる日(書面にて通知される日)より前に、料金支払い料金所でETCレーンを無線走行をされますと、障害者割引の処理が行われず通常の料金を支払うことになりますので、ご注意ください。
申請にあたっては、次の書類等をお持ちください。
- ご利用されるETCカード:原則本人名義(未成年の重度の障がいをお持ちのかたで本人以外のかたの運転による割引を受け、かつ、障がいのあるかたご本人が運転しての割引を受けない場合については、親権者又は後見人名義も対象となります)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
補足:ETCでのご利用が可能となる日(書面にて通知される日)より前に、料金支払い料金所でETCレーンを無線走行をされますと、障害者割引の処理が行われず通常の料金を支払うことになりますので、ご注意ください。
ETC利用の要件
- ETCカードは名義人が障がいのあるかたご本人のもの1枚に限定(未成年の重度の障がいをもっているかたで本人以外のかたの運転による割引を受け、かつ、障がいをのあるかたご本人が運転しての割引を受けない場合については、特例として親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。)
- ETC車載器は手帳に記載された自動車に取り付けられたもの1台に限定します。(登録されたETCカードと、登録されたETC車載器の組み合わせ以外でのご利用では割引が受けられません)
更新申請
更新の申請は、割引有効期限の2ヶ月前から行うことができます。
更新の申請を行わずに割引有効期限を経過した場合には、障害者割引は受けられず、通常の料金を支払うことになりますので、ご注意ください。
また、ETC無線走行をご利用の場合は、割引有効期限の近くでの申請では、データ入力が遅れ、ETCご利用時の割引が受けられない期間が生じるおそれがありますので、有効期限の2週間前までには更新申請を行い、「ETC利用対象者証明書」を有料道路事業者の設置する窓口に郵送してください。
更新の申請を行わずに割引有効期限を経過した場合には、障害者割引は受けられず、通常の料金を支払うことになりますので、ご注意ください。
また、ETC無線走行をご利用の場合は、割引有効期限の近くでの申請では、データ入力が遅れ、ETCご利用時の割引が受けられない期間が生じるおそれがありますので、有効期限の2週間前までには更新申請を行い、「ETC利用対象者証明書」を有料道路事業者の設置する窓口に郵送してください。
変更申請
割引有効期間内に以下の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。
- 手帳に記載された自動車登録番号等
- 手帳に記載された自動車の自動車検査証上の所有者・使用者
- ETC利用登録されたETCカードの名義、番号
- ETC利用登録されたETC車載器の管理番号
- ETC利用登録された申請者の名前、住所
代理人申請
手帳及び代理人であることを証する書面(委任状)をもって、代理人による申請を行うことができます。
お問い合せ・担当窓口
町民課 社会福祉係
- 電話番号:0162-73-1038
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】