放送受信料免除の基準は次のとおりです。
1.全額免除
- 公的扶助受給者:生活保護法により扶助を現に受給している者。
- 身体障害者:身体障害者手帳をお持ちのかたがいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合。
- 知的障害者:療育手帳をお持ちのかたがいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合。
- 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたがいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合。
- 社会福祉事業施設入所者:社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されている場合。
2.半額免除
受信契約者が世帯主の場合
- 視覚・聴覚障害者:視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちのかたが、世帯主である場合。
- 重度の身体障害者:身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)のかたが世帯主である場合。
- 重度の知的障害者:療育手帳をお持ちで、障害等級が重度のかたが世帯主である場合。
- 重度の精神障害者:精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)のかたが、世帯主である場合。
- 重度の戦傷病者:戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症のかたが、世帯主である場合。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 各種手帳(免除事由の証明が必要です)
このページに関するお問い合わせ
町民課 社会福祉係
- 電話: 0162-73-1038
- ファクシミリ: 0162-82-2806
- メール: chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】