重度肢体不自由者等交通費助成
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対象者
町内に居住する身体障害者手帳の交付を受けているかたで、手帳に記載されている障害の程度が1級または2級である下肢及び体幹機能障害者、視覚障害者、心臓又は呼吸器機能障がいを持っているかた。
ただし、障害者自ら運転する自家用車等を所有しているかた、又は施設等に入所しているかたは対象となりません。
ただし、障害者自ら運転する自家用車等を所有しているかた、又は施設等に入所しているかたは対象となりません。
助成方法
ハイヤー乗車券を交付し、1枚につき基本料金相当額の乗車券を年間36枚交付します。
注意:助成額を超えた乗車料金については、自己負担となります。
注意:助成額を超えた乗車料金については、自己負担となります。
申請
助成を受けようとする人は、申請書を提出するものとする。
注意:印鑑が必要です。
注意:印鑑が必要です。
資格の喪失
対象者は次のいずれかに該当したときは、該当した日の属する月をもって資格を喪失となります。
- 死亡したとき
- 町に居住しなくなったとき
お問い合せ・担当窓口
町民課 社会福祉係
- 電話番号:0162-73-1038
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】