対象者
町内に居住する身体障害者手帳の交付を受けているかたで、手帳に記載されている障害の程度が1級または2級である下肢及び体幹機能障害者、視覚障害者、心臓又は呼吸器機能障がいを持っているかた。
ただし、障害者自ら運転する自家用車等を所有しているかた、又は施設等に入所しているかたは対象となりません。
ただし、障害者自ら運転する自家用車等を所有しているかた、又は施設等に入所しているかたは対象となりません。
助成方法
ハイヤー乗車券を交付し、1枚につき基本料金相当額の乗車券を年間36枚交付します。
注意:助成額を超えた乗車料金については、自己負担となります。
注意:助成額を超えた乗車料金については、自己負担となります。
申請・券の交付
新規申請の場合は役場へ申請書の提出が必要となります。
印鑑が必要となりますので、忘れずにお持ちください。
窓口にて交付いたします。
前年度に券の交付を受けている方には、3月下旬より順次
券をご自宅に郵送いたします。窓口での手続きは不要です。
(4月に入っても券が届かない場合や、交付を辞退する場合には担当へご連絡ください。)
印鑑が必要となりますので、忘れずにお持ちください。
窓口にて交付いたします。
前年度に券の交付を受けている方には、3月下旬より順次
券をご自宅に郵送いたします。窓口での手続きは不要です。
(4月に入っても券が届かない場合や、交付を辞退する場合には担当へご連絡ください。)
資格の喪失
対象者は次のいずれかに該当したときは、該当した日の属する月をもって資格を喪失となります。
- 死亡したとき
- 町に居住しなくなったとき
このページに関するお問い合わせ
町民課 社会福祉係
- 電話: 0162-73-1038
- ファクシミリ: 0162-82-2806
- メール: chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】