障害児福祉手当

在宅の重度の障がいをもつかたに対し、その重度の障がいゆえに生ずる特別の負担の一助として手当を支給することにより重度の障がいをもつかたの福祉の向上を図るための制度です。

受給資格者

手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(20歳未満)で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある在宅の障がいのあるかたに支給されます。
  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。
  • 受給者が20歳に到達したとき
  • 障害を支給事由とする公的年金等を受給しているとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときは除かれる)
  • 受給者が施設等に入所しているとき

手当の額及び支払月

手当は一人につき月額14,480円が支給されます。(ただし、本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が、特別障害者手当等所得制限基準額表により制限基準額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給されません)
支払月は年4回(2月・5月・8月及び11月)で、それぞれ前月分までを支給します。

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