更生医療の給付
身体障害者の機能障害を除去し、または軽減することで、職業能力を増進して日常生活を容易にするなどの更生が図られるよう、医学的処理、薬剤、治療材料などの更生医療の給付を行います。
申請に必要なもの
- 自立支援医療支給認定申請書
- 同意書…当該年度の「市町村民税課税状況」を調査するため必要です。補足:市町村民税非課税の場合は、本人の次の収入がわかる資料(年金振込通知書の写し等)
- 印鑑
- 自立支援医療(更生医療)意見書…自立支援医療を受けようとする指定を受けた医療機関の担当医師が作成する意見書です。
- 身体障害者手帳の写し
- 保険者証の写し…国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証など。補足:市町村民税課税状況の確認は「医療保険上の世帯」となります。
(1)受診者が「国民健康保険」に加入している場合
- 受診者を含め世帯全員が国保である場合、受診者と世帯全員分の保険者証が必要
- 受診者を含め世帯全員が国保であり、同一世帯に親、兄弟、子供がいる場合であっても「税制上」と「医療保険」のいずれも受診者を扶養しないこととしたときは、同一の世帯であっても、受診者及びその配偶者を「別の世帯」に属するものとして、「世帯の特例」を申請することができます。
(2)受診者が「健康保険」加入、又は配偶者等の扶養として加入している場合
- 受診者が被保険者として社保に加入している場合、受診者のみの保険者証が必要
- 受診者が配偶者等の扶養として加入している場合、両方の保険者証が必要
(3)受診者及び世帯員が、異なる保険に加入している場合
- 受診者が社保であり、世帯員が国保の場合は、受診者のみの世帯。
- 受診者が国保であり、世帯員Aが社保、世帯員Bが国保の場合は、受診者と世帯員Bが同一世帯。
更生医療の手続き
市町村の窓口に申請します。市町村は提出された書類に基づいて審査し、心身障害者総合相談所の判定を経たあと、更生医療が必要と認められたかたに対して「自立支援医療受給者証」が交付されます。
更生医療を受けられる医療機関
更生医療は、都道府県・政令指定都市から指定された医療機関でのみ受けられます。(厚生医療指定医療機関)
お問い合せ・担当窓口
町民課 社会福祉係
- ファクシミリ:0162-82-2806
- メール:chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】